社会保険とは

更新:2026-05-01

病気・老後・失業のリスクに備える、会社員の3本柱の保険制度です。給与から自動天引きされ、会社が半額を負担します。

3つの保険の概要

保険の種類主な給付保険料率(概算)負担割合
健康保険医療費の自己負担を原則3割に標準報酬月額の約10%労使折半
厚生年金保険老後の年金(国民年金の上乗せ)18.3%労使折半(各9.15%)
雇用保険失業給付・育児休業給付給与の1.55%(2024年度)労使で按分

各保険の詳細

健康保険

医療費の自己負担を原則3割に抑える制度です。

主な給付内容

  • 外来・入院・薬代の自己負担3割
  • 高額療養費制度:1か月の自己負担額に上限を設定(所得に応じて異なる)
    • 標準的な収入の人:月57,600円が上限
    • 低所得者:月24,600〜35,400円が上限
  • 傷病手当金:病気・けがで休業した場合に給与の約2/3を最大1年6か月支給
  • 出産手当金:産休中に給与の約2/3を支給

扶養家族(年収130万円未満)は追加保険料なしで加入できます。

厚生年金保険

老後の年金を積み立てる制度です。国民年金(1階部分)の上乗せ(2階部分)として機能します。

年金受給額の目安

  • 平均的な会社員(年収500万円・加入期間40年)の場合:月約14〜16万円(国民年金含む)
  • 国民年金のみ(自営業等)の場合:月約68,000円(満額)

在日外国人の特例:日本を離れる際、厚生年金は「脱退一時金」として請求できます(最大5年分)。受給条件は加入期間が6か月以上で、日本国籍がないこと。

雇用保険

失業した場合や育休・介護休業中に給付を受けられる制度です。

基本手当(失業給付)の受給条件

  • 離職前2年間に12か月以上の加入期間
  • ハローワーク(公共職業安定所)に求職申込
  • 自己都合退職:給付制限期間2〜3か月あり
  • 会社都合退職:給付制限なし、受給期間も長め

給付日数の目安

加入期間自己都合会社都合
1〜5年90日90日
5〜10年120日120日
10〜20年150日180日
20年以上150日240日

概算保険料(年収別)

年収健康保険(月額)厚生年金(月額)雇用保険(月額)合計(本人負担・月額)
300万円約14,500円約22,950円約1,250円約38,700円
500万円約24,800円約45,750円約2,100円約72,650円
700万円約34,600円約59,475円約2,900円約97,000円

※ 協会けんぽ(東京都)の保険料率で計算。健康保険組合加入の場合は異なります。

社会保険料の節税効果

社会保険料は全額が所得控除の対象になります。

:年収500万円で社会保険料を年87万円支払った場合

  • 課税所得が87万円下がる
  • 税率20%なら 年17.4万円の節税効果

iDeCoと合わせると、社会保険料+iDeCo掛金でかなりの額の所得が控除されます。

よくある質問

Q. 自分でどの保険に入っているか確認するには? A. 毎年発行される「健康保険被保険者証」と「ねんきん定期便」(日本年金機構から毎年誕生月に送付)で確認できます。また「ねんきんネット」(オンライン)で加入状況と見込み額を確認可能です。

Q. 転職中の健康保険はどうなる? A. 退職後は①任意継続被保険者(最大2年間、保険料は全額自己負担)②家族の扶養に入る③国民健康保険に加入、の3択です。転職先が決まるまでの期間によって最適な選択が変わります。

Q. 産休・育休中も社会保険に加入しているの? A. はい。産休・育休中も被保険者資格を維持します。この期間は会社・本人ともに保険料が免除されます(育児休業等保険料免除制度)。

Q. 外国人でも社会保険に加入しなければいけない? A. はい。在留資格の種類に関わらず、適用事業所に勤務する場合は加入義務があります(短期就労を除く)。

Q. 副業している場合の社会保険は? A. 副業先でも一定の勤務時間・日数があれば社会保険の適用対象になります(2022年10月から適用範囲が拡大)。本業と副業で二重に保険料が発生する場合、合算して計算されます。

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